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税務規則 pmk-28-2026 税還付 coretax 税務コンプライアンス

PMK 28/2026で変わるインドネシア税還付

Arunika Consulting税務チーム

税還付は、単に税金が戻ってくるのを待つ手続きではなくなりつつあります。運転資金の回転が速い企業にとって、還付のタイミングは仕入先への支払い、日常運営、投資余力に直接影響します。

インドネシア国税総局の記事 Paradigma Baru Pengembalian Pajak は、2026年財務大臣規則第28号(PMK 28/2026) による重要な変化を取り上げています。ポイントは明確です。サービスは引き続き迅速化されますが、そのスピードはリスクプロファイル、データ品質、検証可能なコンプライアンス履歴により強く左右されます。

書類の完備からリスクプロファイルへ

PMK 28/2026 は、税金の過納額に対する予備的還付の旧制度である PMK 39/PMK.03/2018 を置き換えるものです。この旧制度は複数回改正され、直近では2024年財務大臣規則第119号により改正されていました。

これは単なる手続きの更新ではありません。判断の考え方そのものが変わります。

従来、予備的還付は書類がそろっているかどうかに重点が置かれがちでした。新しい方向性では、迅速な還付はリスクに基づく財政上の信頼として扱われます。納税者は、データ、申告パターン、コンプライアンス履歴が安定していることを示す必要があります。

つまり、コンプライアンスは還付申請時だけに証明するものではありません。普段の履歴の中ですでに見えている必要があります。

企業が押さえるべき数字

経営者と財務チームが確認しておきたいポイントは次のとおりです。

  • サービス期限は明確に維持されます。PPN(付加価値税)は最長1か月PPh(所得税)は最長3か月です。
  • 一定の課税事業者(PKP)に対する迅速なPPN予備的還付の上限は、50億ルピアから10億ルピアへ引き下げられます。
  • 年間総売上が 500億ルピア以下 の法人納税者については、予備的還付の上限は 10億ルピア のままです。
  • 低リスクPKPについては、少なくとも 80%の事業活動 が主たる事業活動から生じていることが実質的な条件の一つです。
  • 国税総局によると、2025年の全国税還付実績は約 361.2兆ルピア で、前年から約 35.94% 増加しました。

これらの数字は、還付が単なる通常業務ではなくなっていることを示しています。企業の流動性と国家の財政管理の両方に影響する規模になっています。

企業にとって何が変わるのか

輸出企業、仕入税額が大きい企業、長期プロジェクト型の企業など、PPNの過納が発生しやすい企業は、この変更を早めに理解しておく必要があります。

問うべきことは「書類はそろっているか」だけではありません。「税務システムから見て、自社の事業プロファイルは合理的で、一貫性があり、低リスクに見えるか」が重要になります。

Coretax の導入により、取引データ、税務インボイス、支払い、申告、過去のコンプライアンス履歴はより結び付きやすくなります。小さな不一致でも繰り返されればリスクシグナルになり得ます。一方で、整理された資料と一貫した申告は、より円滑なサービスを受けるための強みになります。

輸出入ビジネスでは、PPN還付が貿易キャッシュフローに直結するため、特に注意が必要です。該当する企業は、まず 輸出入税務サービス を確認し、PPN、PPh 22、クロスボーダー取引資料のリスクを整理することをおすすめします。

コンプライアンスはアクセスになる

PMK 28/2026 の重要なメッセージは、コンプライアンスがサービスへのアクセス条件になりつつあるという点です。データが整っていて、コンプライアンス履歴が安定しているほど、より効率的な処理を受けられる可能性が高まります。

これは、すべての還付が自動化されるという意味ではありません。また、すべての申請が厳しくなるという意味でもありません。変わるのは、誰を迅速処理できるか、誰を先に確認すべきかという分類の仕方です。

実務上、財務チームは還付を申告書で過納が出てから準備するものではなく、課税期間を通じて準備するものとして扱う必要があります。

還付申請前の簡易チェックリスト

予備的還付または過納税額の還付を申請する前に、少なくとも次の点を確認しましょう。

  1. 仕入税額と売上税額のインボイスが実際の取引と一致しているか。
  2. 仕入、売上、支払い、契約書などの裏付け資料が整合しているか。
  3. 主たる事業活動が会計帳簿と税務申告に明確に反映されているか。
  4. 申告遅延、頻繁な修正申告、未納税額がリスクプロファイルに影響しないか。
  5. 税務当局から説明を求められてからではなく、申請前に資料を準備しているか。
  6. 金額の大きい勘定科目について、税務上の質問が生じる可能性を内部確認しているか。

申請前に自社の位置を把握したい場合、タックスヘルスチェックにより、会計帳簿、申告内容、国税総局が把握し得るデータのズレを確認できます。

まとめ

PMK 28/2026 は、インドネシアの税務行政が新しい方向へ進んでいることを示しています。データが整った納税者にはより迅速に、リスクが高いプロファイルにはより選択的に、そして判断は統合システムにより強く支えられます。

企業にとっての教訓は明確です。税還付は申請書を提出する日から始まるのではありません。日々の取引記録、税務インボイス、申告、年間を通じたデータの一貫性から始まります。


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本記事は教育目的の情報であり、インドネシア国税総局の公開記事を参照しています。個別の税務判断については、認定税務コンサルタントにご相談ください。