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PP 20/2026 後の CV、PT、firma、BUMDes の扱い

小規模 CV や PT の所有者は PP 20/2026 を見て不安になりがちです。まず、新規対象者と旧制度ですでに利用していた納税者を分けて考える必要があります。

本記事は、PP 20/2026 に関する IKPI セミナー資料と、P2Humas FAQ を整理した PP 20/2026 FAQ モジュールを基に作成しています。正式な根拠は 2026 年政府規則第 20 号で、2026 年 4 月 22 日に施行されました。

要点

  • CV、firma、通常 PT、BUMDes、BUMDesma は新規対象外です。
  • PP 55/2022 で既に利用していた場合、旧期間終了まで経過措置が適用され得ます。
  • 期間終了後は通常課税への準備が必要です。
  • 帳簿は単なる事務作業ではなく重要な要件になります。

実務上の影響

  • 既存法人は残りの優遇期間を正確に計算する必要があります。
  • 新規法人は設立時から法人税予測が必要です。
  • 所有者は現在の構造が税務・運営面で適切か確認すべきです。

よくある誤解

  • 経過措置を確認せずに利用を止めないこと。
  • 0.5% 税率だけを目的に新法人を作らないこと。
  • 優遇終了まで帳簿整備を先送りしないこと。

対応チェックリスト

  • ファイナル税証明書と根拠を確認する。
  • 利用開始課税年度を計算する。
  • 税務上の損益計算書を準備する。
  • 契約、口座、請求書、個人費用との分離を確認する。

簡単な例

PP 20/2026 前からファイナル税を使っていた CV は条件を満たす限り残存期間まで利用できますが、新設 CV は自動的には対象になりません。


PP 20/2026 が事業構造に与える影響を確認したい場合、Arunika Consulting は納税者区分、売上集計、帳簿移行のレビューを支援できます。 お問い合わせ.

注記:本記事は教育目的です。具体的な税務処理は、納税者の事実関係、取引資料、法令本文および実施規則に基づいて確認する必要があります。