ブログに戻る
pp-20-2026 omzet-keluarga suami-istri anak-belum-dewasa
PP 20/2026 における夫婦・未成年子の売上集計
一定の場合、夫、妻、未成年子、関連する一人会社の総売上を合算し、48 億ルピア基準を判定する必要があります。 本記事はこの論点を実務的に読み、事業者が年末前に税務ポジションを準備できるようにします。
本記事は、PP 20/2026 に関する IKPI セミナー資料および PP 20/2026 FAQ モジュールを基に作成しています。正式な根拠は 2026 年政府規則第 20 号で、2026 年 4 月 22 日に施行されました。
要点
- 夫婦は売上判定で一つの経済単位と見られ得ます。
- 書面による財産分離契約があっても常に別判定になるとは限りません。
- 未成年子の所得も含まれ得ます。
- 夫または妻の一人会社も関係図に含める必要があります。
実務上の影響
- 0.5% ファイナル税を使う判断は、想定ではなく計算に基づく必要があります。
- 帳簿は所得の源泉と性質を示す主要な管理手段になります。
- 従来有効だった構造も、合算・除外ルールに照らして再確認すべきです。
よくある誤解
- 一法人の売上だけを見ないこと。
- すべてのデジタル所得を同じ扱いにしないこと。
- 税務通知を待ってから資料整理を始めないこと。
対応チェックリスト
- 納税者区分とすべての所得源泉を一覧化する。
- 直近課税年度の総売上を合算ベースで計算する。
- 経過措置と優遇期間を確認する。
- 所得性質に応じて帳簿または NPPN 分析を準備する。
簡単な例
夫の公証人サービス 30 億、妻のブティック 20 億、未成年子の創作所得 5 億なら合計 55 億ルピアです。48 億を超えるため、家族事業の 0.5% 優遇を再確認する必要があります。
PP 20/2026 が事業構造に与える影響を確認したい場合、Arunika Consulting は納税者区分、売上集計、帳簿移行のレビューを支援できます。 お問い合わせ.
注記:本記事は教育目的です。具体的な税務処理は、納税者の事実関係、取引資料、法令本文および実施規則に基づいて確認する必要があります。